曳家の安藤工業 HOME  > 安藤工業ブログ  > 曳家に確認申請は必要?

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必要です。
都市計画区域内で10m2以上の建物は同敷地内であっても確認申請が必要となります。
区画整理などの場合は地番が変更になりますそのような場合は曳家した建物は新築扱いとなります。
地盤、耐震、防火・準防火指定区域、用途区域の制限も受けますので物件によりお問い合わせ下さい。
(建築指導課のような建築に関して指導する行政機関に問い合わせすれば親切に教えてくれます)
同位置での持上げは確認申請が要らないと言われる場合もありますが、事前協議しておいた方が間違いないでしょう。
同位置での基礎改修・土台改修、沈下修正、鋼管杭圧入も可能です。

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