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2018年9月12日震災の記録④

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。(災害対策基本法第90条の2)とされています。


り災証明は『全壊』『大規模半壊』『半壊』『一部損壊』の区分に分けられ、罹災の程度が認定されます。

判断基準は幾つかありますが、下げふりにて建物の傾きを計測、屋根・壁・基礎の亀裂などを外観目視しているようです。
※り災証明の認定に不服がある場合は、各自治体に申し出ると再調査してもらえる場合もあります。
被災状況を写真にとっておくこともおすすめです。

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